相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
相続放棄をする前に
相続放棄をする前に、もう一度、過払い金が無いかを確認しよう
「親がサラ金から、多額の借金をしていた。親が亡くなった今、親が残した借金を相続したくないので、相続放棄をしたいと思うのですが、お願いできますか?」
といったご相談をよくお受けします。
確かに、親が借金をしていることが分かったら、すぐに相続放棄の手続きを行いたいことでしょう。しかし、相続放棄をする前にひとつ確認していただきたいことがあるのです。それが「過払い金」の存在です。
親がサラ金業者から借り入れをしており、亡くなってから利息制限法による引き直し計算を行ったところ過払いが判明していた場合、本来であれば、その過払い金を取り戻すことが出来るのですが、相続放棄を行った後では、その権利をも放棄することになってしまうので、過払い金返還請求を行うことが出来なくなってしまうのです。
● 取引期間が何年間程度ありましたか?
● サラ金からの借り入れはどのくらいありますか?
被相続人に消費者金融からの借り入れがあった場合には、相続放棄を行う前に、事前にマイナスの財産とプラスの財産の両方をきちんと調べることをお勧めいたします。一度冷静になって過払い金の存在を、負債調査を行うことで確認することが重要です。
親が消費者金融から借金をされている場合は、「茨城相続放棄相談室」にご相談ください。
すぐに放棄するのではなく、業者との取引内容を確認したり、司法書士に負債調査を依頼することで、過払い金の存在を確認するのがよいでしょう。