相続放棄の手続き

相続放棄の申述とは、「家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出すること」です。
中には、周囲の方々に相続放棄したことを伝えたことで、相続放棄が成立していると思われている方もいらっしゃいますが、相続放棄の手続きは家庭裁判所でしかすることができません。

相続放棄に必要な手続きの流れと必要書類を記しておきますので、ご参考ください。

1.相続放棄に必要な書類を収集します。

相続放棄に必要な書類

・亡くなったひとの戸籍謄本
・亡くなったひとの住民票
・相続放棄される方の戸籍謄本
・相続放棄される方の住民票
・収入印紙800円
・郵便切手

※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合もあります。

2.相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所を確認する

提出する家庭裁判所の場所は、亡くなったひとが最期にお住いになっていたところ(住民票で確認できる住所)に一番近い管轄の家庭裁判所です。

3.相続放棄申述書に必要事項を記入する。

相続放棄申述書に、必要事項を記入し、捺印をします。

4.家庭裁判所に、用意した書類等を提出する

2で調べた家庭裁判所に、次のものを提出します。

・3で作成した相続放棄申述書
・1で集めた相続放棄に必要な書類
・郵便切手

提出は、家庭裁判所へ直接出向いても、郵便で送付してもかまいません。

5.家庭裁判所から送付される照会書に、記入して返信する

家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という裁判官から質問状が送付されますので、回答して郵送します。

回答を確認後、相続放棄したものと認められると、「相続放棄申述受理通知書(相続放棄が認められたという通知書)」が家庭裁判所から送られてきます。

 

以上が相続放棄手続きになります。

慣れない手続で相続期限に間に合わない、申請に不備があるなどで放棄の申述が出来ない場合、相続放棄が認められないことになってしまいます。
また、多岐にわたる、死後の事務処理の中で3ヶ月という短い期間で相続放棄をしなければならないことにもなりますので、確実な相続放棄をするためには、専門家へ依頼するのが一番確実かと思います。


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