相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
期日を過ぎた相続放棄
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
では、「自身が相続人であることを知った日」というのはどこの地点からとなるのかを見て行きたいと思います。
「相続されるひとが死亡したときから3ヶ月以内」よく勘違いされていますが、そうではありません。「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」となります。
あくまでも、自身のために相続の開始があったことを知った日からカウントされます。
たとえばあなた自身が、誰かの死亡そのものを知らない場合には手続きの仕様がない訳ですから、これは3ヶ月以内という期限に対してカウントすることができませんし、「自分以外の相続人が相続放棄をしたこと」を知らずに相続人に自身がなっていたというケースも十分にあり得ます。
ですから、この場合においては、「自身が相続人であることを知った日」は、「自分以外の相続人が相続放棄をしたことを知った日」となります。この日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいのです。
さて、ここまで相続放棄における、“いつから”という話をしてきました。
次は、いつまでが“3ヶ月”とするかという話ですが、これには明確な基準があり、“家庭裁判所に初めて書類を出す日が“3ヶ月以内”であればよいときまっているのです。
(※ちなみにこの3ヶ月という期間には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。)
3ヶ月以内に相続放棄の申述をしているのにも関わらず認められないケースは以下の通りです。
3ヶ月以内に相続放棄の申述をしても、相続が認められないケース
1.相続人として亡くなったひとの財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠すなどの不誠実な行為をしたとき
この場合、財産だけでなく、借金なども全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
ですから、身近な親族の方がお亡くなりになったときは、その方の財産に手をつけずに、まずは司法書士などの専門家に相談した方が良いでしょう。