相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
6年前に亡くなった叔母に借金があることが発覚したが、相続放棄できたケース
相談者の状況
50代の男性からのご相談でした。
銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、
叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。
当事務所の提案
叔母が亡くなったのは6年前でしたが、
死亡したことと借金があることを知ったのは銀行からのお手紙だったので、
3か月以内に家庭裁判所へ申し立てれば問題ないことを伝えました。
また、銀行へ放棄した旨を、事務所のほうからお手紙でお伝えすることを伝えました。
結果
事務所で戸籍等必要な書類をそろえて、家庭裁判所へ申述書を提出し、
無事に相続放棄手続きを終了することができました。
その後、銀行へ、放棄した旨のお手紙を送りました。