相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
50年前の抵当権がついている不動産の名義変更(相続登記)
相談者の状況
全ての不動産を依頼者単独の名義にしたいというご相談でした。
何代にもわたって相続登記をしてなかったため、依頼者も全くその存在を認識してい
ない某銀行名義の50年前の抵当権がついており、このままの状態にしておくのは大変危険な状態でした。
当事務所の提案
古い抵当権といえども、仮にその土地を売買する場合は、あらかじめ抹消しなければなりません。
ですから、まずは当事務所で相続登記をしっかりと行い、その後、銀行に連絡して、抹消登記もしてしまうことで、相談者の不動産に関する問題をすべて解決するように提案いたしました。
結果
無事に相続登記を終えたあと、当事務所が銀行に直接連絡して、抹消登記に必要な書類一式を出していただくことを依頼しました。
その後、銀行から書類一式を預かり、抵当権抹消登記もしっかりと完了しました。