亡くなった兄に借金があることが発覚し相続放棄したケース

相談者の状況

兄の死亡を知った後、兄に借金があることが分かったので、
相続放棄したいという相談を受けました。

 

当事務所の提案

お兄様にはお子さんがいらしたので、まず相続人となるのは第1順位であるお子さんになることを伝えました。

放棄をするとプラスの財産も受け取ることが出来ない旨を伝え、お兄様名義の不動産などがないか確認しました。
また、死亡したときの住所地が分からないとのことだったので、事務所のほうで調査できることを伝えました。

結果

債務しか残っていないとのことだったので、事務所のほうで戸籍等必要な書類をそろえて、
家庭裁判所へ申述書を提出しました。

無事に相続放棄手続きを終了することができました。

 

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