相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
亡くなった兄に借金があることが発覚し相続放棄したケース
相談者の状況
兄の死亡を知った後、兄に借金があることが分かったので、
相続放棄したいという相談を受けました。
当事務所の提案
お兄様にはお子さんがいらしたので、まず相続人となるのは第1順位であるお子さんになることを伝えました。
放棄をするとプラスの財産も受け取ることが出来ない旨を伝え、お兄様名義の不動産などがないか確認しました。
また、死亡したときの住所地が分からないとのことだったので、事務所のほうで調査できることを伝えました。
結果
債務しか残っていないとのことだったので、事務所のほうで戸籍等必要な書類をそろえて、
家庭裁判所へ申述書を提出しました。
無事に相続放棄手続きを終了することができました。