相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
相続放棄の注意点
注意すべきポイント1
相続放棄申請のチャンスは一度きり!
借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。また、相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。つまり、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。
相続放棄は自身で申請を行うことも可能ではありますが、面倒であるだけでなく、上記の通り内容に間違いがあると取り返しのつかないことになってしまいます。そのように自分で取り組んだものの申請が却下されてしまったという例は決して少なくありません。その為、当事務所は相続放棄を申請する際には、相続放棄の専門家に一度ご相談されることを強くお勧めいたします。
注意すべきポイント2
3ヶ月の期限を越えた相続放棄申請は、却下される可能性が極めて高い!
相続放棄は原則として3ヶ月以内に申請しなければならないと規定されていますが、場合によっては、期限を超えてしまった場合でも、相続放棄申請が認められることもあります。しかしながら、この期限超えの相続放棄は、相続の専門家である司法書士の中でも避けてしまうことが多いくらい非常に難易度の高いものです。相続の専門家である司法書士ですらそのような状況である為に、ましてや相続の知識が少ない皆様が手続きを行った場合に、相続放棄申請が通ることは極めて稀なケースといわざるを得ません。
よって、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、依頼する専門家を慎重に選ぶ必要があるのです。万が一、申請が認められなかった場合には、全ての負債を背負わなければならないことは肝に銘じておかなければなりません。
当事務所は、相続放棄の専門事務所として、これまで多くの相続放棄に関する問い合わせをいただき、解決してまいりました。特に、3ヶ月の期限を越えた相続放棄は、全てのご相談の中でも半分以上を占めるなど、期限を越えた相続放棄の解決実績も多数あり、ほぼ全ての申請を通してまいりました。
相続放棄に関してお悩みの方は、一度お気軽に相続放棄の専門家である当事務所まで、ご相談ください。