相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
相続放棄と利益相反(未成年の相続放棄)
相続放棄をするときに問題となるのが、「利益相反」です。
未成年者は相続の申し立てをすることができずに、通常は親権者である親が代わりに手続きをすることが法律で定められております。
この法律は現在ももちろん適用されていますが、次のケースでは、親権者が相続放棄の申し立てをできません。
1.夫が亡くなった。(その逆も同様)
2.妻が夫の財産を全て受け取る。(その逆も同様)
3.未成年の子供は相続放棄をする。
理由は、子供に相続放棄させると、親は自分の利益(借金の支払い義務を逃れ、子供が背負うことになってしまうこと)が増えるからです。
ですから、この場合に限り、親にかわって未成年者の相続放棄を進める人を決めます。
この相続放棄を進める人を「特別代理人」といい、相続放棄をすすめることについて裁判所の許可をもらいます。
ちなみに特別代理人候補者は申立をする側が選び、未成年者の伯父、伯母、祖父、祖母などが選ばれる事が多いようです。
未成年者と利害関係がなければ基本的には誰でも構わないとされています。
このような申し立ても当事務所で引き受けておりますので、心当たりのある方はお気軽にご相談ください。