相談者の状況50代の男性からのご相談でした。銀行から、ある日突然、内容証明が届いたことで、叔母に借金があること、叔母が亡くなっていたことが分かったため、相続放棄したいという相談を受けました。当事務所の…
相続放棄と過払い金
相続放棄の主な原因は借金です。しかしその借金自体に最近よく耳にするようになった「過払い金」が発生している可能性があります。その場合はそもそも借金というマイナスの財産ではなく、プラスの財産である可能性があります。
※過払い金とは消費者金融機関からの貸し出し金利が違法であり、その払い過ぎた利息分が返還されることやそのお金自体のことをさす。
例えば、亡くなられた方が資産を120万円、借金を200万円残したとします。その場合、120万円の資産で借金の一部を返済したとしても、まだ借金が80万円残るので、相続を放棄した方が良いという事になります。
しかし、その借金が消費者金融業者から借り入れしたものである場合に、条件次第では、お金を返してもらう権利=資産が発生しているので、亡くなられた方に多額の借金があったとしても、結論としては相続権を放棄しないで過払い金返還請求をすればよかった…という場合もあるのです。
債権放棄=消費者金融からの甘い罠
さて、消費者金融機関から借り入れをしている方が死亡した場合には、相続人に対して消費者金融業者から債権放棄の書面を送ってくる場合があります。
相続人にとっては、債権放棄の書面とは、借金を免除してくれるという意味合いですので安心して満足してしまうところですが、これが落とし穴なのです。
このような通知が送付されて来た場合、故人との取引について過払い金が発生している可能性が非常に高いのです。理由は普通、自分の会社にとって不利なことはしませんからね。
もし相続人が故人の生前の過払い金を請求したとすると、業者はその過払い金を相続人に返す必要があります。しかし、先に相続人に対して「債権を放棄する」という通知を送付することで、相続人が「借金がなくなったことに満足してしまい、過払いの請求までしないのではないか」という見方をしている可能性が十分にあるのです。
ですから、故人が消費者金融から借金をされている場合は、すぐに放棄するのではなく、業者との取引内容を確認したり、司法書士に一度相談し、調査をしてもらうことをお勧めいたします。